義眼のことなら全国対応、各種福祉・労災指定の株式会社アツザワプロテーゼ

東洋一の歴史に培われた高度な技術。義眼のパイオニアアツザワプロテーゼ

本社

株式会社アツザワプロテーゼ
住所:〒113-0033
東京都文京区本郷4-2-1
芙蓉堂第2ビル6F
TEL:03-3811-8577
FAX:03-3811-9898
最寄り駅:
地下鉄丸の内線、大江戸線
「本郷三丁目」駅より徒歩2分

製品一覧 カスタムメイド ウルトラシン ウルトラシンS マイライト マイウエット 外装

製作の手続きについて

 完成までの期間はだいたい2~3週間程で、2~3回来社していただきます。
 義眼を製作するには、公費で作る場合と、自費で作る場合とがあります。

義眼完成までのスケジュール(初めての方の場合)

公費で義眼を製作する

「労災保険」や各種の「福祉法」により、公費で義眼を製作することができます。この場合には、当社へ来社する前にご本人が公費で義眼を製作する旨の手続きを先にする必要があります。これは原則として、製作して2年以上経過すれば、手続きをすると取り替えるたびに支給されます。
尚、「労災保険」の場合には、業者によっては義眼代金の保険支給額を超える分については、自己負担金を求めるところもありますが、当社では一切自己負担金なしで作ることが出来ます。又、障害者総合支援法で義眼を製作する場合は、一部自己負担が必要な場合があります。
下の表の各種類に該当しない方は、自費で義眼を製作することとなります。

労災保険

手続きの窓口 管轄の労働基準監督署
必要書類 1.義肢等補装具購入・修理費用支給申請書(様式第1号)
支給金額 補装具基準額全額支給
手続き方法 治療が終了した時点で「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」(様式第1号)を提出する。後日渡される「義肢等補装具購入・修理費用支給承認決定通知書」(様式第2号)と「義肢等補装具購入・修理費用請求書」(様式第8号)を義眼製作施設へ持参する。
条件  


生活保護法

手続きの窓口 住居地の福祉事務所
必要書類 1.治療材料給付要否意見書
支給金額 補装具基準額全額支給
手続き方法 備付けの書類に必要事項を記入する。後日渡される治療材料券を義眼製作施設へ持参する。
条件 眼球摘出後の保護用に使用


障害者総合支援法

手続きの窓口 住居地の福祉事務所
(障害福祉課)
必要書類 1.医学的判定記録表
2.補装具交付(修理)申請書
支給金額 補装具基準額内支給
(一割が基本的な自己負担分)
手続き方法 備付けの書類に必要事項を記入し、身体障害者手帳を提示する。後日渡される補装具費支給券を義眼製作施設へ持参する。
条件 医師が必要と認めた場合


戦傷病者特別援護法

手続きの窓口 住居地の福祉事務所
(障害福祉課)
必要書類 1.医学的判定記録表
2.補装具交付(修理)申請書
支給金額 補装具基準額全額支給
手続き方法 備付けの書類に必要事項を記入し、身体障害者手帳を提示する。後日渡される補装具費支給券を義眼製作施設へ持参する。「戦傷病者手帳」を提示する。
条件 医師が必要と認めた場合


自費で義眼を製作する

注-1: 還付金額は、平成11年度に厚生省が定めた補装具基準額のため、変更になる場合があります。
注-2: 還付金額は、各健康保険事務所、地方自治体により異なることがあります。
注-3: 下記の保険適用条件は眼球摘出後の保護用に使用。

社会保険

手続きの窓口 管轄の協会けんぽ
必要書類 1.診断書又は意見書
2.装着証明書
3.業者の領収書
4.健康保険療養費支給申請書(用紙は協会けんぽにあります)
支給金額 障害者総合支援法で定められた価格を基準に算定
手続き方法 *1~4までの書類
*印鑑
*振込銀行預金口座番号 を揃えて協会けんぽの窓口で手続きをして下さい


国民健康保険

手続きの窓口 住居地内市区町村役場の国民健康保険課窓口(職域国保の加入者は夫々の保険事務を取り扱っている所)
必要書類 1.診断書又は意見書
2.装着証明書
3.業者の領収書
4.国民健康保険療養費申請書(用紙は市区町村役場にあります)
支給金額 障害者総合支援法で定められた価格を基準に算定
手続き方法 *1~4までの書類
*印鑑
*振込銀行預金口座番号 を揃えて市区町村役場国民健康保険の窓口で手続きをして下さい


老人保健

手続きの窓口 住居地内市区町村役場の老人保険課窓口
必要書類 1.診断書又は意見書
2.装着証明書
3.業者の領収書
4.老人健康保険療養費申請書(用紙は市区町村役場にあります)
支給金額 障害者総合支援法で定められた価格を基準に算定
手続き方法 *1~4までの書類
*印鑑
*振込銀行預金口座番号 を揃えて市区町村役場老人保健担当の窓口で手続きをして下さい(老人手帳持参のこと)


組合健康保険

手続きの窓口 管轄の組合保険事務所
必要書類 1.診断書又は意見書
2.装着証明書
3.業者の領収書
4.健康保険療養費支給申請書(健康保険療養費支給申請書は職場の保険担当者からもらって下さい)
支給金額 障害者総合支援法で定められた価格を基準に算定
手続き方法 *1~4までの書類
*印鑑
*振込銀行預金口座番号 を揃えて組合保険の窓口で手続きをして下さい


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